京都府亀岡市
弁護士法人
京都亀岡さつき法律事務所
TEL 0771-29-6055
【営業時間 平日9:30~17:30】

離婚・親権・相続など、家族の悩みを法律で守る、
あなたに寄り添う京都府亀岡市の弁護士です。
家族の問題、気軽に相談できるパートナーとして
弁護士法人京都亀岡さつき法律事務所は、日々の生活に寄り添い、身近な問題を気軽に相談していただける弁護士でありたいと考えています。
誰もが直面するかもしれない家族や暮らしの中のトラブル、それが大きな問題になる前に、専門家である弁護士に相談することで、多くの問題は未然に防ぐことができます。
「かかりつけのお医者さん」が健康を守るのと同じように、私たちは「かかりつけの弁護士」として、皆さまの生活の安心をサポートしたいと願っています。何か困ったことがあったときだけでなく、日々の生活で「これって法律的に大丈夫?」と思ったときに、気軽に頼れるホームロイヤーのような存在になれたら幸いです。
法律の力をもっと身近に、そして生活に根ざしたサポートを提供し、皆さまの平穏な暮らしのお手伝いをいたします。どんな小さなことでも、お気軽にご相談ください。


弁護士 平井宏俊(ひらい ひろとし)京都弁護士会所属
離婚問題
離婚の同意
離婚時は、財産分与や慰謝料、親権、養育費について話し合う必要があります。感情的になるとトラブルの原因に。弁護士が間に入ることで負担が軽減され、建設的な話し合いが進みます。合意内容は書面化し、金銭の支払いには公正証書の作成をおすすめします。
離婚調停
話し合いが合意に至らない場合、家庭裁判所で離婚調停を申し立てます。調停委員が双方の意見を調整しますが、一方が離婚を望まないと調停は不成立になることも。弁護士に依頼すれば、法的な主張で調停を有利に進め、DVやモラハラのケースでも、配偶者との直接のやりとりを避けられます。
離婚訴訟
調停が決裂すると、家庭裁判所に訴訟を提起します。裁判離婚では、合意がなくても裁判所が強制的に離婚を認めます。法的書類や証拠の提出が必要なため、弁護士に依頼することをおすすめします。和解案に合意すれば離婚成立ですが、不成立の場合は裁判所が離婚の可否や慰謝料額を判断します。
慰謝料請求
精神的苦痛は浮気や暴力などの離婚原因行為や、離婚そのものから生じます。「性格の不一致」や「価値観の相違」が理由の場合、一方に悪意がなければ慰謝料請求はできません。浮気が原因の場合、浮気相手に慰謝料請求できますが、配偶者と浮気相手の両方から二重取りはできないので注意が必要です。

相続問題
遺産分割協議
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分配を話し合います。現金や預貯金だけでなく、不動産や株などの分割が難しいものも含まれ、意見が対立することもあります。弁護士が介入することで、法律に基づいた客観的なアドバイスを行い、適切な解決へ導きます。合意できたら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割調停
遺産分割協議で合意できない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停委員が相続人の事情を聞き、資料を基にアドバイスを行います。調停成立後、裁判官が合意内容を確認し調停調書が作成され、登記手続きや預貯金の引き出しが可能に。不成立の場合は遺産分割審判に移行し、裁判官が分割方法を判断します。
遺言書作成・執行
遺言書を作成することで、相続人同士の争いを避け、自分の望む財産分配が可能になります。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、公正証書遺言は公証人役場で保管され、紛失や改ざんのリ スクが少なく安心です。遺言執行者には弁護士などの専門家を指定することで、複雑な手続きをスムーズに進められます。
遺留分侵害額請求
被相続人が「遺産はすべて長男に相続させる」と書かれた遺言 書を残した場合でも、相続人には法的に保障された遺留分があります。遺留分は直系血族に認められ、侵害された場合は遺留分侵害額請求が可能です。まずは内容証明郵便で協議を行い、合意できなければ家庭裁判所に調停を申し立てます。解決しない場合は裁判所に提訴し、侵害を立証できれば遺留分侵害額の支払い命令が下されます。
.jpg)
成年後見
成年後見制度は、認知症などにより判断能力が不十分な方を詐欺から守り、生活を支援するための制度です。
利用するには家庭裁判所に申し立て、成年後見人を任命してもらいます。成年後見人は、本人の財産を管理し、介護施設への入所契約などを代理で行う役割を担います。親族だけでなく弁護士を選任することも可能で、弁護士に依頼すれば煩雑な手続きを一任でき、法律トラブルにも迅速に対応できます。
弁護士法人京都亀岡さつき法律事務所では、成年後見の申立てや任意後見契約、介護問題に関する法的トラブルについて、一緒に考え最善の対策を講じるお手伝いをしています。ご不安や疑問がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
